相続売却
相続物件の売却について簡潔に説明致します。不動産を相続した場合、遺産分割や税金、不動産の維持管理など様々な問題が発生します。その問題を解決する方法の1つが、相続した不動産を売却することです。
相続した不動産を売却するには、登記名義を相続人に変更する必要があります。相続人が複数人いる場合は遺産分割協議書を作成し、管轄法務局に相続登記申請を行います。相続登記に関しては司法書士などに委任します。
相続登記と並行して当社が相続物件の査定を行います。売主様と相談の上、仲介売却価格もしくは当社買取価格を決定します。仲介売却であれば、媒介契約締結後に販売活動に入ります。成約になった場合は、当社へ仲介手数料をお支払い頂きます。当社買取であれば、仲介手数料は不要です。