空家 空地サポート

事情があって空き家となっている家屋でお困りになってはいませんでしょうか。相続で取得 / 急な転勤 / 老人ホームなどへの移転 など理由は様々だと思います。放置してはおけませんので、誰かが管理をしなければいけません。けっして楽ではない空き家の管理にダイマツ建設がサポート致します。ご不明な点やご質問はお気軽にどうぞ!お問い合わせこちらをクリック

 

 

 

今なぜ、空き家の管理が重要となってきているのでしょうか?

空家等対策の推進に関する『空き家対策特別措置法』が平成27年5月26日に施行されました。これは空き家が全国的な問題であるからです。

この施行により空き家を所有していると、最悪の場合で固定資産税などの税金がなんと『6倍』に跳ね上がってしまう事になります。

実は現在の日本の一般的な住宅が建っている土地部分は建物がない更地と比べて、小規模宅地として固定資産税などの税金が6分の1に軽減されているのです。

その一般的な住宅のある土地には『住宅用地の軽減措置』というものが適用されているからなのですが、建物が『空き家』と認定されることで『特定空家』と判断されてしまい、土地税金の軽減措置が適用されなくなり本

来の税額となってしまいます。                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き屋の全てが『特定空家』となるのでしょうか?

特別措置法では、空き家全てを措置の対象にしているわけではありません。放置により周辺への影響が大きい空き家を『特定空家等』としています。

『空家等対策の推進に関する特別措置法』では、次のような空き家を対象としています。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

このまま放っておいたらどうなるのでしょうか?

市町村(実際には市町村に設置された協議会)が特定空家等に該当すると判断した場合、最悪の場合は市町村からの立入り調査から始まり、勧告処分、除却(取り壊し)命令まで出ることになってしまいます。

取り壊し費用は所有者負担となる大変厳しい内容になっています。

基本的には単に長期間住んでいなくても、『管理された空き家』は措置の対象外となります。

気をつけなければいけないのは、「家は空けてるけど比較的新しいから問題がない」と考えて安心していても、市町村の実施する空き家の調査によって、特定空家等の予備軍だとみなされることも考えられますので注意が必要です。

そう考えると、事前に空き家の管理について、何らかの対策を講じておく必要があるものと考えられます。